287 日本の雇用保護の特徴とは? - 詳細項目の国際比較

OECDの一般労働者の個別解雇に関する雇用保護指標について、詳細項目を可視化し国際比較してみます。日本の雇用保護の特徴や評価についてもご紹介します。

1. 雇用保護指標の構成

前回はOECD各国の一般労働者個別解雇に対する雇用保護指標(Employment Protection Legislation indicators)についてご紹介しました。
日本の雇用保護は総合するとOECDの平均値やドイツ、フランス、イタリアよりも弱く、アメリカ、カナダ、イギリスよりは厳しい状況のようです。
日本は解雇規制の厳しい国というイメージが定着しているように見受けられますが、この指標を見る限りでは必ずしもそうではない面もありそうです。

今回は雇用保護指標の内訳について、もう少し詳細にご紹介します。
参照するのは、OECD Employment Outlook 2020です。

前回紹介した通り、一般労働者の解雇に関する雇用保護指標は、次のような詳細項目で構成されています。

表1 一般労働者の解雇に関する雇用保護指標

区分詳細項目
手続きの要件
(Procedure Requirements)
解雇通知の手続き (Notification procedure)
解雇通知までに要する期間 (Time delay before notice can be given)
予告期間・解雇手当
(Notice and severance pay)
解雇予告期間の長さ (Length of notice period)
解雇手当金の額 (Amount of severance pay)
不当解雇規制の枠組み
(Regulatory framework for unfair dismissals)
不当解雇の定義 (Definition of unfair dismissals)
試用期間の長さ(Length of trial period)
不当解雇の賠償額 (Compensation to the worker following unfair dismissals)
不当解雇の際の復職の可能性 (Possibility of reinstatement following unfair dismissals)
不当解雇規制の実施
(Enforcement of unfair dismissal regulation)
出訴できる期間 (Maximum time to make a claim of unfair dismissals)
申立ての際の証明義務 (Burden of proof when the worker files a complaint for unfair dismissals)
外部機関による解雇の事前検証 (Ex-ante validation of the dismissal by an external authority)
解雇前の失業手当承認方法(Pre-termination resolution mechanism granting unemployment benefits)

今回は解雇規制区分のそれぞれの項目について、各国の状況を比較してみましょう。
また、日本の評価内容についても詳細な結果が公表されていますので、和訳しご紹介します。

まず、前回ご紹介した通り、雇用保護指標(一般労働者の個別解雇)の総合値は次の通りです。

雇用保護指標 一般労働者 個別解雇 詳細 2019年

図1 雇用保護指標 一般労働者 個別解雇 2019年
(OECD統計データより)

図1がOECDによる雇用保護指標の総合評価です。

日本はアメリカやカナダ、イギリスより厳しく、イタリア、フランス、ドイツを含め多くの先進国より弱いという結果になります。

2. 雇用保護指標:手続きの要件

それでは、雇用保護指標のうち手続きの要件の詳細から見ていきましょう。

2.1 指標の定義

OECDの資料を和訳し、抜粋してみます。

「解雇にあたっては、事前に書面等による解雇理由などの通知がなされます。
国によっては、事前の警告や国家公務員との面談、従業員又は第三者との協議などが行われるようです。
カナダ(ケベック州を除く)、アメリカ(ほとんどの州)では、解雇理由を説明する必要がなかったり、逆にオランダでは特に手続きが厳格なことで知られています。
ドイツやスウェーデンでは、労働評議会(ドイツ)又は労働者(スウェーデン)が反対した場合には、裁判所の最終判決が下るまで解雇を一時停止する事ができるようです。」

これらの各国の手続きに関する相違を指標としてまとめたのが、手続きの要件という指標になります。
手続きの要件は、以下のように解雇通知の手続きと、解雇通知までに要する期間の2つの詳細項目から構成されます。
それぞれの具体的なスコアは以下の通りです。

詳細項目内容スコア
解雇通知の手続き0: 口頭だけで十分か、従業員に対する解雇理由のない書面による通達が必要スコアが0~6の範囲となるように、6/4.5をかけたものをスコアとする
1: 解雇の理由について従業員本人または第三者への書面での通達が必要
2: 解雇を理由とした労働争議の限度を設定した書面による通達
3: 第三者による面談や検査が必要
4: 第三者による承認が必要
個人的な解雇の場合、警告手順が必要な場合は0.5を加算
従業員のみの追加相談が必要な場合は +0.5 を加算
・個人的な理由のみの場合は +0.25
・経済的理由のみの場合は +0.25
詳細項目内容0123456
解雇通知までに要する期間期間: 単位 [ヶ月]

推定時間には、該当する場合、次の仮定が含まれる。
必要な警告手続きの場合は 6 日
解雇を口頭で通知するか従業員に直接通知できる場合は 1 日
書簡が必要な場合は 2 日
郵送だが書留郵便の場合は 3 日
0≦0.75≦1.25<2<2.5<3.5≧3.5

2.2 指標の国際比較

図2 雇用保護指標 手続きの要件 一般労働者 個別解雇 2019年
(OECD統計データより)

日本は0.83で先進国の中ではアメリカ、カナダに次いで低い水準となります。
平均値が1.77、イタリア1.83、ドイツ1.67、フランス1.50と比較してもかなり低い水準です。

2.3 日本の評価

OECDによる日本の具体的な評価は、次の通りです。
参照元: https://www.oecd.org/els/emp/OECD2019-EPL.pdf

解雇手続きの手順
雇用主は少なくとも 30 日前に通知するか、30 日以上の期間の平均賃金を支払わなければならなが、口頭通知で十分である。
要求に応じて、解雇理由に関する書面による陳述を提供する必要がある。

解雇通知までに要する期間
所定の手続きはない

日本は解雇手続きの要件はかなり緩い国という特徴になりそうです。
解雇と決まれば速やかに実施されやすいという事ですね。

3. 雇用保護指標:予告期間・解雇手当

第2の要件は予告期間・解雇手当です。

3.1 指標の定義

「企業が労働者を解雇することを決定した時点で、労働者に事前に通知し、解雇手当を支払わなければ解雇できないことがあります。
この予告期間と解雇手当は企業にとってコストですが、 労働者にとっては労働収入の突然の損失を防ぐことで、解雇による経済的、場合によっては心理的な負担を軽減できます。

従業員は通常、通知期間中も会社で働き続けますが、通知された従業員が勤務を解除される場合もあり、通知期間中に勤務を継続する従業員であってもモチベーションが低下する可能性があります。
したがって、企業が解雇する前に通知しなければならない月数と退職金の金額(勤務月数)から、通知期間と解雇手当による企業のコストと労働者への利益を合わせた推定値が得られます。

このデータベースでは、9 か月、4 年、20 年の在職期間の 3 つの時点における予告期間と解雇手当に関する情報を収集しています。
在職期間 4 年の場合、個人解雇の場合の予告期間と解雇手当の形での補償は、米国の無補償からトルコの 6 か月分の給与まで、OECD 諸国によって大きく異なるようです。」

予告期間・解雇手当は、解雇予告期間の長さ解雇手当の額の2つの項目から構成されています。

それぞれの具体的なスコアは以下の通りです。

詳細項目内容0124556
解雇予告期間の長さ在職期間 9か月 単位:[ヶ月]0≦0.4≦0.8≦1.2<1.6<2≧2
在職期間4年 単位:[ヶ月]0≦0.75≦1.25<2<2.5<3.5≧3.5
在職期間20年 単位:[ヶ月]<1≦2.75<5<7<9<11≧11
詳細項目内容0123456
解雇手当の額在職期間 9か月 単位:[ヶ月分]0≦0.5≦1≦1.75≦2.5<3≧3
在職期間4年 単位:[ヶ月分]0≦0.5≦1≦2≦3<4≧4
在職期間20年 単位:[ヶ月分]0≦3≦6≦10≦12≦18≧18

在職期間が長い分だけ、より予告期間を長くとり、解雇手当を多く支払うようなスコアの付け方となっているようです。

3.2 指標の国際比較

雇用保護指標 予告期間・解雇手当 一般労働者 個別解雇 2019年

図3 雇用保護指標 予告期間・解雇手当 一般労働者 個別解雇 2019年
(OECD統計データより)

図3が予告期間・解雇手当についての各国のスコアです。

トルコ、イスラエルや、ポーランドなど東欧諸国が上位で目立ちますね。
特に解雇手当の額が、トルコ、リトアニア、イスラエル、チリなどは4ポイント以上と非常に大きな水準です。
フランスもかなり水準が高いようです。

日本は1.0で先進国の中ではかなり低い水準となります。
解雇予告期間の長さは1.0ですので、標準的かやや短い程度です。
一方、解雇手当についてはスコアがゼロとなっています。
この項目ではドイツもかなり低い水準というのが特徴的ですね。

3.3 日本の評価

OECDによる日本の評価は次の通りです。

解雇予告期間の長さ
在職期間に限らず30日間

解雇手当の額
解雇手当は法的には定められていない

日本は予告期間・解雇手当に関してはかなり緩い方になるようです
予告期間が特に長いわけではなく、先進国少数派の解雇手当の無い国という事になります。

金銭解雇の是非についても、SNSなどでもよく議論されるところですね。

4. 雇用保護指標:不当解雇規制の枠組み

3つ目が不当解雇規制の枠組みです。

4.1 指標の定義

解雇について訴訟となった場合、雇用主が労働者に補償金を支払ったり、職場に復帰させたりする可能性があります。
不当解雇規制の枠組みは、不当解雇の定義試用期間の長さ不当解雇の賠償額不当解雇後の復職の可能性から構成されています。

それぞれの項目のスコアは次のように定義されています。

詳細項目ポイント内容
不当解雇の定義個別解雇: 経済的理由と個人的理由が均等となるように、以下の5a、5b、5c、5dについて加重平均を取ったもの
 5a: 1/2 x 1/3
 5b: 1/2 x 1/3
 5c: 1/2 x 1/3
 5d: 1/2
集団解雇(経済的理由のみ):5a, 5b, 5cの平均値
5a 経済的理由による解雇:
裁判官の自由度
0: 理由は問われない又は、どのような理由も公正である0~6の範囲となるように、2倍される
1: 裁判官は明らかに不合理な判断や虚偽のみを問うことができる
2: 裁判官は解雇の決定について運用上の必要性を問うことができる
3: 経済的理由は正当な理由にならない
5b 経済的理由による解雇:
解雇の代替手段と解雇の際の拘束義務
0: 以下の代替手段/義務についてそれぞれ+1を加算する左記による
1: 異動
2: 再訓練
3: 再就職サービスと訓練
4: 同様の仕事についての期間を定めない優先的な再雇用
5: 社会保障政策
6: 経済的理由は正当な理由にならない
5c 経済的理由による解雇:
選定基準
0: 労働者の選定基準はない、または能力による基準のみ0~6の範囲となるように、3倍される
1: 能力よりも目的による選定
2: 経済的理由は正当な理由にならない
5d 個人的理由による解雇:
正当な解雇理由
0: 理由は問われない又は、どのような理由も公正である0~6の範囲となるように、6/4倍される
1: 正当な解雇理由は以下による
 ① 能力不足
 ② 医学的に不適合
 ③ 不十分な能力や資格による不適合
2: 上記3つのうち1つでは解雇の根拠にならない
3: 上記3つのうち2つでは解雇の根拠にならない
4: 上記3つの理由では解雇の根拠にならない
解雇の代替手段が求められる場合には、0.25が加算される
詳細項目内容0123456
試用期間の長さ期間: 単位[ヶ月]

雇用保護の観点から一般の雇用契約が不完全で、不当解雇への申立てができない期間として定義される
≧24>12>9>5>2.5≧1.5<1.5
最低2週間の試用期間の終了前に、同等の報酬を加算する予告期間がある場合は1を加算
試用期間が無い場合は1を加算
0~6の範囲になるように、6/7倍される
詳細項目内容0123456
不当解雇の賠償額期間: 単位[ヶ月分]

20年の在職期間に対して、一般的な解雇手当を除き、未払い金やその他賠償金を含む賠償金額
≦3≦8≦12≦18≦24≦30>30
詳細項目ポイント内容
不当解雇の際の復職の可能性0: 復職の権利や訓練が無い0~6の範囲となるように、2倍される
1: めったに復職できない
2: かなりの頻度で復職が可能
3: 常に(又はほぼ)復職が可能

4.2 指標の国際比較

雇用保護指標 不当解雇規制の枠組み 一般労働者 個別解雇 2019年

図4 雇用保護指標 不当解雇規制の枠組み 一般労働者 個別解雇 2019年
(OECD統計データより)

図4が雇用保護指標のうち、不当解雇規制の枠組みについての比較です。

日本は総合で2.83となり、OECD平均値(2.47)やフランス(2.60)を超えます。
ドイツ(3.06)、韓国(3.04)、イタリア(3.01)は日本よりも基準が高いようです。

カナダ(1.23)、イギリス(1.09)、アメリカ(0.09)はワースト3を占めていて、主要先進国の2極化が際立っていますね。
特にアメリカの0.09が極端に低い評価で、不当解雇についての規制の枠組みがほとんどないという事になりそうです。

日本の内容を見てみると、不当解雇の定義(青)は0.58で標準的な水準、試用期間の長さ(赤)は1.5で高い水準、不当解雇規制の枠組み(緑)は0.25で低い水準、不当解雇の際の復職の可能性(ピンク)は0.50で低い水準です。

主に試用期間の長さの寄与が大きいようですね。

4.3 日本の評価

OECDでの評価を見てみましょう。

不当解雇の定義
正当な理由による解雇:
従業員の無能または懲戒規則の違反。人員削減には、従業員数を削減するためのビジネス上の理由が必要。 解雇を回避するための努力、選考基準と手順の合理性。 整理解雇の回避には、配置転換、関連会社への出向、一時解雇、希望退職者の募集などを実施。 能力不足による解雇の有効性に関するこれまでの裁判所の判決では、裁判所が雇用主に対し、研修の機会の提供など、解雇を回避する努力を求める傾向にあることが示されている。

不当解雇:性別、労災回復中、産休前後、出産・産休中、公正解雇の条件を満たさないことを理由とした解雇。

試用期間
試用期間は法的に規制されていないが、通常は 2 ~ 6 か月の範囲で変動する。最も一般的な期間は 3 か月。 ただし、正規雇用へ向けた試用期間終了の妥当性については、労働契約法第16条の内容も適用される。

不当解雇の賠償額
解雇された労働者が訴訟を起こし和解が成立しない不当解雇判決を受けた場合、解雇から法的解決までの間の収入と同額の賠償金が支払われる。 従業員がその間に稼いだ金額は、その一部のみを賠償金と相殺することができる。
解雇された労働者と雇主との和解は、個別に労働審判や都道府県労働局のあっせんによって行われる。 調停が不成立となった場合には、労働審判が判決を下すことができる。 そして、当事者が裁判所に控訴した場合には、ケースバイケースで和解が成立する可能性がある。
在職期間 20 年の場合の一般的な賠償額 (全従業員): 6 か月。

不当解雇の際の復職の可能性
個別に労働審判や都道府県労働局の調停により和解が成立する場合と、労働審判での審判を受ける場合がある。 この場合、復職はほとんどない。 解雇された労働者が民事訴訟を起こし、和解が成立せず不当解雇の判決を受けた場合、不当解雇に対する救済は解雇の無効、復職命令、解雇期間中の賃金の支払いに限定される。 しかし、解雇の取り消しを命じられた後でも、復職せずに金銭補償が支払われるケースも少なくない。

5. 雇用保護指標:不当解雇規制の実施

最後が不当解雇規制の実施です。

5.1 指標の定義

雇用保護指標のうち、不当解雇規制の実施では、申し立てを行う際の出訴できる期間申立ての際の証明義務解雇の事前検証および解雇前の解決方法で構成されています。

OECD諸国では、従業員が不当解雇を申し立てることができる期間の中央値は2か月だそうで、ほとんどの国では不当解雇の申し立て後、少なくとも部分的には、解雇が公正であったという証拠を提出するのが雇主の責任となるそうです。

詳細項目内容0123456
出訴できる期間期間 単位:[ヶ月]

契約終了日から不当解雇を申し立てることができる最長期間。
解雇前≦1≦3≦6≦9≦12>12
詳細項目内容0123456
申立ての際の証明義務証明義務は従業員だけにあるか?--Yes-No--
詳細項目内容0123456
外部機関による解雇の事前検証(外部機関などによる)解雇の事前検証は、不当解雇の申し立ての範囲を制限(または完全に防止)するか?--Yes-No--
詳細項目ポイント内容
解雇前の失業手当承認方法0: 退職または何らかの形の相互同意により、解雇の場合と同じ条件で失業手当を受け取ることができる0~6の範囲になるように、3倍される
1: 退職または何らかの形の相互同意により失業手当が受けられるが、解雇に比べて待機期間が長くなったり、代替率が低くなったりする。
2: 退職や双方の合意によっても失業手当は受けられないが、解雇の場合は失業手当が受けられる

ややざっくりした評価指標のようにも見えますが、項目数が多くなっていて総合的な評価ができるという事でもあるかもしれませんね。

5.2 指標の国際比較

雇用保護指標 不当解雇規制の実施 一般労働者 個別解雇 2019年

図5 雇用保護指標 不当解雇規制の実施 一般労働者 個別解雇 2019年
(OECD統計データより)

図5が雇用保護指標のうち、不当解雇規制の実施についての比較です。

日本は3.88で、OECD平均(3.19)やフランス(3.25)を上回る水準です。
この指標については、アメリカ(4.43)やカナダ(3.75)の水準が高いのが特徴的ですね。

ドイツはむしろ平均値未満の下位となります。

この項目については、日本は雇用保護の水準が高い事になります。
突出した点はなさそうですが、全体的にポイントが高く、解雇前の失業手当承認方法だけやや低水準といったくらいです。

5.3 日本の評価

具体的なOECDでの評価を見てみましょう。

出訴できる期間
解雇に関する訴訟は特別な種類の訴訟を必要とせず、通常の民事訴訟のルールに従って進行する。
このため、雇用主によって不当に解雇された従業員が復職を請求できる期間には法的な制限はない。 ただし、信義則に基づき、解雇日から長期間を経過した場合の訴えが認められない裁判例もある。

申立ての際の証明義務
不当解雇を申し立てる場合、労働者のみが立証責任を負うわけではない。

外部機関による解雇の事前検証
不当解雇の申し立ての範囲を制限する解雇の事前検証はない。

解雇前の失業手当承認方法
失業手当は要件が満たされている限り、双方の合意による退職および解雇の場合に認められる。
退職や破産などの離職理由に関係なく、常に 7 日間の待機期間が設けられている。
退職の場合や双方合意による一部の解雇(労働者が契約の更新や延長をしないことを申し出た場合)の場合は、待期期間が3か月延長される(「給付停止」)。
雇主の離職提案に応じて個人が退職または自発的に辞めた場合、自分ではどうすることもできない事情により、解雇の場合と同じ待機期間で失業手当を受け取ることができる。

6. 一般労働者の雇用保護の特徴

今回は、一般労働者個別解雇について、雇用保護指標の詳細項目についてご紹介しました。
日本は手続きの要件予告期間・解雇手当が低く、不当解雇規制の枠組み不当解雇規制の実施が比較的高い水準のようです。

雇用保護については、ドイツ、フランスとカナダ、アメリカで比較的対照的な傾向にありますが、日本の場合は不当解雇規制の枠組み以外は、アメリカ・カナダに近い傾向にあるようです。

総合的に見ると、解雇に対する規制は比較的緩い国という評価になっています。

「日本は解雇規制が厳しいから簡単に解雇ができず雇用の流動性が低い」といった事をよく聞きます。
確かにアメリカやカナダと比較すればそうなのかもしれません。
あるいは、不当解雇についての規制は相対的にやや厳しい方になりそうです。
一方で、ドイツやフランス、あるいはその他の先進国は日本よりも雇用保護が強く機能しているようで、全体的に見れば日本は解雇がしやすい方になります。

規制というよりも、国民性や企業の自発的な方針などの影響が強いのかもしれませんね。
また、大企業は確かに解雇があまり行われない印象がありますが、中小零細企業は当たり前のように解雇が行われているのも当事者として見てきました。

ある特定の領域の傾向だけをもって、それを全体に当てはめるわけにはいかないと思います。
今回の結果がどこまで正確な比較になっているのかわかりませんが、とても示唆的なデータだと思いました。

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